※従来までは「 同時廃止確定後の1ヵ月以内に免責申立てをする必要がある」となっていましたが、」平成17年1月1日の新破産法の改正により、「破産手続開始の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったものとみなす」となりましたので、免責申立てを特に行う必要がなく、手続きの迅速化が図られています(債務者が、破産手続開始の申立ての際、免責の申立をしない旨を特に述べた場合は除く)。
4:「破産手続開始決定」が下りた場合、債務者に換価するほどの一定の財産があれば破産管財人(裁判所が選任した弁護士など)が選任され破産手続が進められますが、換価するほどの財産がない場合は同時廃止(同時破産廃止)となり、破産手続きは終了し、「免責許可の決定」の手続きに移行します(個人の場合ほとんどが同時廃止となります)。
3:調査、審尋(審問)の結果、裁判所に「支払不能」と判定されれば、審尋(審問)の日から数日以内に「破産手続開始決定」が下りる。
※弁護士に自己破産手続の依頼をしていた場合、東京地方裁判所などの一部の裁判所では、「即日面接」という轨制があり、自己破産の申立をした即日(または3日以内)で終わらせることができる場合があります。
2:自己破産の申立から「1~2ヵ月後」に裁判所からの呼び出しがあり、審尋(審問)、いわゆる裁判官から「負債状況?資産状況?支払能力」などについて色々と質問される。
1:債務者が裁判所へ自己破産の申立を行い、書式に不備がなければ受理され、裁判所は債務者の調査を行う。


![小广告位,标签名[Index384x56]](/ad/200.gif)
