「債務者=支払不能」と裁判所に認めてもらうことが、破産手続開始決定の前提なのです(裁判所に債務者は支払能力があると判定されると、破産手続開始決定は下りません)。
分かりやすくいうと
しかし破産手続開始決定が下りただけでは債務の支払いが免除される訳ではなく、 2つ目のステップである「免責許可の決定」を受けてはじめて債務の支払いが免除され、借金がゼロになるのです。
自己破産は2つのステップを踏んで、はじめて債務の支払いが免除され、借金がゼロになるのですが、その1つ目のステップがこの「破産手続開始決定」で、債務者(破産申立人)が裁判所に自己破産の申立てを行い、裁判所に「支払不能」と認めてもらえれば「破産手続開始決定」が下りたことになります。


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