なお、債務收拾整顿に他の方法(任意收拾整顿、民事再生、特定調停)を使ってもしばらくの間はローンやクレジットの利用はできなくなります。
そのため、最初からデメリットを気にするのではなく、免責を受けられるケースなのかどうか検討し、免責を受けるために必要なルールをしっかり守って、免責を受けるということが重要なことなのです。
自己破産をして免責を受けてしまえば、生きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいなのです。
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った轨制です。また、平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産轨制は今まで以上に利用しやすくなりました。
一般の人たちにとっては、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会糊口ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、免責不許可事由をクリアして免責を裁判所に認めてもらうことができれば、まったくそんなことはありません。
自己破産を考えている人にとって一番知りたいことは、自己破産をすることにより今後生きていく上で、どのような不利益があるかということではないでしょうか?


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