自己破産をするためには、支払不能の状態でなければなりません。支払不能の状態とは、自己破産の申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判定した状態です。簡単に言えば、これ以上返済を続けていく事が不可能な状態のことです。借金の額が300万円で収入が手取りで15万円の場合だと、どう考えても返済していくことができませんので、支払不能の状態だと判定され自己破産できることになります。より詳しく説明しますと、現時点の自己破産申立人の借金の均匀金利を年27%程度として、借金の額が250万円あったとします。この場合、毎月の利息は、250万円×27%÷12ヶ月=5万6250円と、6万円弱になってしまいます。つまり、単純に言えば毎月6万円の利息を支払い続けていても、借金は減らないとうことです。一方、月々の手取収入が、仮に20万円程度だったとしたらどうでしょう。ここから家賃や糊口費、子供の養育費などを差し引いた金額は、6万円に満たないケースがほとんどではないでしょうか。そうであれば、このケースでは、ほかに特別な収入や資産でもないかぎり、支払いが不能であるといわざるをえないと考えられるわけです。均匀的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態(借金をどうしても返せない状態)かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになると思われます。もちろん、扶養家族が多い場合や糊口保護を受けている場合などは、そういった事情を考慮して判定されることになります。支払不能の状態であるかどうかの判定に迷った場合には、事前に専門家に相談してから手続きを進めたほうがいいでしょう。


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