代表的なものとして、銀行、信用金庫、信用組合などが会員となっている全国銀行個人信用情報センター、消費者金融専業者が会員となっている日本情報センター、信販会社、家電?自動車メーカー系クレジット会社などが会員のシー?アイ?シーなどがあります。 また、各信用情報機関は、CRIN(クリン)システムにより現在、事故情報について相互利用を実施しています。なお、情報の登録期間は各機関によって多少異なりますが、延滞などの事故情報については、事実発生後5年間、自己破産に関する情報については、宣告日から10年を超えない期間になります。
破産宣告がされると官報に公告され債権者にもその旨が通知されます。
信用情報機関とは、消費者金融などの円滑化を図るために銀行協会、消費者金融専業者等が運営している情報機関です。
ブラックリストとは、各信用情報機関に登録されている事故情報をいいます。
ブラックリストについて
ただし、この期間は法律的なものではなく、それぞれの信用情報機関や金融機関の内部の規定に基づくものなので、いつから利用できるかは実際に申し込んでみないとわからないことになります。
この期間を過ぎれば、またクレジットやローンを利用することができるようになります。
この期間は、だいたい7年ぐらいではないかと思われます。
また、信用情報機関にも、そのことが事故情報として登録されます(一般にブラックリストに載るといった状況になります。)ので、破産宣告後は銀行などの金融機関からの借り入れやクレジット会社のカードを作り利用することはできなくなります。


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