また、仕事中など連絡がとれない時には勤務先にも電話はいくことになりますので、どうしても会社に知られたくない場合は、ご自分で手続きをせずに専門家に依頼することをお勧めいたします。 依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から一切の電話はなくなることになります。
ただし、債権者から訴訟を起こされた場合には最終的にお給料が差し押さえになるので知られてしまいます。
原則として債権者の方から会社宛てに申立人が自己破産することを通知することはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は少ないと思われます。


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